☆消費者安全のちいさな家☆

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茶のしずく石鹼訴訟の2判決

こんにちは

消費者安全問題研究会の土庫です

 

10連休後半、みなさまいかがお過ごしでしょうか

令和もどうぞよろしくお願いいたします

 

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今年の1月、

雑誌「消費者法ニュース」に

 

ケーススタディ

書きました

 

父を看て、父と過ごした間、

半年のブランクをいただき

 

おかげさまで

復活できました

 

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テーマは

「茶のしずく石鹼」訴訟の

 

京都地裁判決(平成30年2月20日)と

福岡地裁判決(平成30年7月18日)です

 

天然成分配合をうたう

洗顔石鹼によって

 

小麦アレルギーを発症した

多数の被害者が生じた事案です

 

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全国28か所の裁判所に

多数の被害者の方々が

 

提訴したとされ

規模、内容ともに

 

これまでにない

たいへん大きなPL訴訟と思います

 

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京都判決は、

洗顔石鹼の欠陥を

 

認めましたが

小麦アレルギーの抗原とされる

 

小麦由来の成分については

欠陥を認めませんでした

 

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これに対して

福岡判決は

 

洗顔石鹼と小麦由来成分の

両方の欠陥を認めています

 

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抗原とされる

小麦由来成分は

 

当時の旧薬事法のもとで

適法な成分であり、

 

同じ成分を食品・食器用洗剤、

医薬部外品・化粧品に

 

広く使用することができる

いわゆる汎用的な原材料であったため

 

このような原材料の欠陥を

どのように考えるかが問題となり

 

二つの判決の判断が

分かれたものと思います

 

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被害発生に至る要因について

私なりに考え、書いています

 

図書館などで見かけたら

どうぞ開いてみてください

 

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もし質問やコメントが

ありましたら

 

こちらのブログに

お寄せいただいて結構です

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