茶のしずく石鹼訴訟の2判決
こんにちは
消費者安全問題研究会の土庫です
10連休後半、みなさまいかがお過ごしでしょうか
令和もどうぞよろしくお願いいたします
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今年の1月、
雑誌「消費者法ニュース」に
書きました
父を看て、父と過ごした間、
半年のブランクをいただき
おかげさまで
復活できました
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テーマは
「茶のしずく石鹼」訴訟の
京都地裁判決(平成30年2月20日)と
福岡地裁判決(平成30年7月18日)です
天然成分配合をうたう
洗顔石鹼によって
小麦アレルギーを発症した
多数の被害者が生じた事案です
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全国28か所の裁判所に
多数の被害者の方々が
提訴したとされ
規模、内容ともに
これまでにない
たいへん大きなPL訴訟と思います
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京都判決は、
洗顔石鹼の欠陥を
認めましたが
小麦アレルギーの抗原とされる
小麦由来の成分については
欠陥を認めませんでした
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これに対して
福岡判決は
洗顔石鹼と小麦由来成分の
両方の欠陥を認めています
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抗原とされる
小麦由来成分は
当時の旧薬事法のもとで
適法な成分であり、
同じ成分を食品・食器用洗剤、
医薬部外品・化粧品に
広く使用することができる
いわゆる汎用的な原材料であったため
このような原材料の欠陥を
どのように考えるかが問題となり
二つの判決の判断が
分かれたものと思います
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被害発生に至る要因について
私なりに考え、書いています
図書館などで見かけたら
どうぞ開いてみてください
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ありましたら
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お寄せいただいて結構です
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