☆消費者安全のちいさな家☆

土庫澄子(とくらすみこ)のブログ/PLケーススタディ/消費者事故調査/100%文系がイノベイティブな安全思想と技術の架け橋になりたい/事故防止台車/sstokura@gmail.com

イレッサ訴訟報道

桜のころ、いかがお過ごしでしょうか。

こんにちは。消費者安全問題研究会の事務局です。

横浜旧外国人居留地に建つ山手234番館での研究会では、みなさまにお世話になりまして、ありがとうございました。機会がありましたら、また会を開きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

 

このところ、椅子や自転車の欠陥による転倒事故など、製造物責任法に関する判決や事故の報道があいついでいるようです。

本日インターネットで流された抗がん剤国家賠償責任製造物責任に関する報道は、以下のようなものです。

「肺がん治療薬「イレッサ」の副作用死を巡り、患者2人の遺族が、輸入販売を承認した国と輸入販売元のアストラゼネカ(大阪市)に賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は2日、国への請求について遺族側の上告を退ける決定を出した。国の賠償責任を否定した2審・東京高裁の判断が確定した。ア社への請求については上告を受理し、判決を12日に指定した。2審見直しに必要な弁論が開かれていないため、ア社勝訴の2審判決が維持され、原告側の全面敗訴が確定する見通し。

 訴訟では、承認当時の初版添付文書(医師向け説明文書)の副作用に関する注意喚起の記載が適切だったかどうかが主な争点になった。12日の判決で最高裁は、医薬品の添付文書と製造物責任法(PL法)の関係について初の判断を示すとみられる。」(平成25年4月2日付け毎日新聞)

 

 肺がん治療薬イレッサに関する製造物責任訴訟は、医薬品に関する製造物責任訴訟として、本法の施行後、もっとも大型で、また製造物責任の観点からみた医薬品添付文書の意義にかかわる重要な論点を含む訴訟になります。イレッサ訴訟は、抗がん剤に関する初めての製造物責任訴訟であるだけでなく、分子標的薬といわれる新しい医薬品カテゴリーに属する医薬品の欠陥に関する訴訟としても注目されます。

 引用した報道によると、今月12日に最高裁の判断が示されるとのことです。世界的にも最新の医薬品事故とわが国の製造物責任法の適用に関して最高裁がどのような判断を示すのか、傍観するのではなく、横浜の会で一緒に話し合った方々はじめみなさまとぜひ一緒に見守りたいと思います。