☆消費者安全のちいさな家☆

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第2回のご報告 & [ご案内]第3回消費者安全研究会を開催いたします

今日は、真夏日になりました。みなさま、お元気でお過ごしでしょうか。消費者安全問題研究会の事務局です。

 

<第2回の会合を開催しました>

6月17日(日)に、第2回の消費者安全研究会を開催しました。

テーマは、「消費者安全法と製造物責任法

当日の話を紹介します。

消費者の安全を確保するために、平成21年に消費者安全法が制定され、新しい消費者行政に向けた様々な取り組みがはじまっています。多様な製品分野を横断する消費者の安全確保については、民事法である製造物責任法に加えて、行政法の分野で新しい法律が整えられたことになります。消費者安全法と製造物責任法は、成り立ちや、制度の内容、どのような消費者安全問題をとらえようとしているか、といった点で、それぞれ特徴をもちながら、消費者安全法制を進展させる車の両輪となっています。

今回紹介した具体的なケースは、

①長年使用しているテレビから発火したケース、

②使い捨てライターで子どもが遊んで着火し、火事となったケース、

③機械式立体駐車場で子どもや大人が挟まれる事故、

④食品・化粧品などに使われるコチニール色素によるアレルギー性ショック反応、

などでした。どれもわたしたちの生活に身近なケースで、消費者安全の確保について、参加者のみなさまと話し合いました。

 

<第3回 消費者安全研究会のご案内>

◆日時:平成24年7月22日(日)14:00~

◆場所:横浜山手234番館 2階会議室

◆テーマ:規制法と製造物責任法-食品・食器-

(食品や食器の安全規制について、もっとも基本的な法律を、食品衛生法といいます。一方で、食品や食器の安全性に問題があり、消費者に被害が起きてしまった場合の民事的な救済については、特に製造物責任法が定めています。

 第3回では、料理店でめずらしい自然毒をもつ魚の料理を提供して、お客さんに健康被害が起きたケースや、特殊な素材で作られた食器が学校給食で使われて、児童が事故にあったケースなど、製造物責任法に関する裁判となった事例をわかりやすくご紹介しながら、参加者のみなさまと話し合いたいと思います)

◆定員:8名(要申込)