☆消費者安全のちいさな家☆

土庫澄子(とくらすみこ)のブログ/PLケーススタディ/消費者事故調査/100%文系がイノベイティブな安全思想と技術の架け橋になりたい/事故防止台車/sstokura@gmail.com

昨日のニュース2件

こんばんは。消費者安全問題研究会の事務局です。

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昨日は、消費者安全に関係する2件の報道に接しました。

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ひとつは、通信販売された石けんを長期間使用し、小麦アレルギー被害が起きたケース。

 

製造物責任法に基づいて、販売元、受託製造者、被害を起こした成分を製造した原料製造者に対して損害賠償を請求し、530人を超える被害者が全国で一斉に提訴したとのこと。

今後も、さらに提訴を準備中で、原告の数は増える見通しらしい。

報道をみる限りでは、この石けんは、プライベートブランド(委託製造)製品のようです。

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 もうひとつは、大型スーパーに設置された立体駐車場用のスロープが震災時に崩落して死傷者が出たケース。

 

こちらは、設計士らの刑事責任を追及するとの報道でした。大型スーパーは、アメリカ合衆国に本社をもつウェアハウス・クラブ(会員制倉庫店)型の店舗とのこと。

以前耳にした知人の話では、自宅の近くに同種のチェーン店があり、輸入品が安く買えるとか。

 

 詳細はわかりませんが、立体駐車場は、エレベーターなどと同様に、「動産として引き渡された物であれば」、製造物責任法にいう「製造物」にあたります。

 

立体駐車場といいますと、はじめから不動産であったような感覚になりがちです。

 

ネーミングを、立体式駐車設備、あるいは立体式駐車施設と言い換えてみますと、

「動産として引き渡された物」のイメージに近くなるような気がします。

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 つい最近も、屋外駐車場の敷地内に設置されていた立体式駐車設備で、幼い子どもが被害にあったケースが報道されたばかりです。

 

 化粧品も立体式駐車設備も、製造物責任法にいう「製造物」としては同じです。

 

 製造物責任法は、幅広い製造物をカバーしているのです。

 

 個々の製造物や、分野ごとの製造物に特有の安全性を考えたり、分野を横断する消費者の視点から安全性を考えたりするときに、製造物責任法は、消費者安全の促進に役立つのだろうと思っております。